当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 丸正運輸有限会社(法人番号5180302023560)代表者新井勝 |
事業者の所在地 | 愛知県豊田市寿町8丁目23番地5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県豊田市寿町八丁目23番地5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(250日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号 |
違反行為の概要 | 令和3年11月16日及び令和4年1月24日、監査方針及び酒気帯び運転による事故を端緒として、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等基準告示の設定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)整備管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(12)損害賠償の支払能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号) |
違反点数(事業者) | 25点 |
違反点数(営業所) | 25 点 |