当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社網走ハイヤー(法人番号8460301003061)代表者小澤友基隆 |
事業者の所在地 | 北海道網走市新町2丁目22−2 |
営業所の名称 | 小清水営業所 |
営業所の所在地 | 北海道斜里郡小清水町小清水519 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月1日、長期未監査を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |