当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社昴交通(法人番号8290801020986) 代表者瀬戸正太 |
事業者の所在地 | 福岡県糟屋郡久山町久原3224-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県糟屋郡久山町久原3224-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第22条の2第5項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年8月27日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録又は苦情処理の記録保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第3条第2項)、(2)安全統括管理者の選任(解任)未届出違反(道路運送法第22条の2第5項)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(4)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 33点 |
違反点数(営業所) | 7点 |