当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社JAPANTRANSPORTER.(法人番号6190001020155)代表者イビノソンフランシスフェリックス |
事業者の所在地 | 三重県志摩市阿児町神明1887番地2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 三重県志摩市阿児町神明1887番地2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和4年3月29日及び令和4年6月20日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(4)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(5)整備管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |