当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | NXトランスポート株式会社(法人番号8013301009305)代表者内海史夫 |
事業者の所在地 | 東京都千代田区神田和泉町2 |
営業所の名称 | 敦賀営業所 |
営業所の所在地 | 福井県敦賀市高野35号下石名田5番1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(105日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2 |
違反行為の概要 | 令和4年3月15日及び令和4年3月18日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)整備管理者の業務不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(3)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(4)点検整備記録簿等の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2) |
違反点数(事業者) | 28点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |