当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | アオキ物流株式会社(法人番号1120101009621)代表者青木淳二 |
事業者の所在地 | 大阪府堺市堺区海山町5丁197番 |
営業所の名称 | 和泉 |
営業所の所在地 | 大阪府和泉市内田町1丁目7番61号 |
行政処分の内容 | 警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4号 |
違反行為の概要 | 令和4年4月21日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)(2)点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(3)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)、(4)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記載事項等の不備】(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |