当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | D・Y EXPRESS株式会社(法人番号:5040001063153) 代表者 山下大介 |
事業者の所在地 | 千葉県山武郡芝山町岩山205-2 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都江東区新木場3-6-19 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項 |
違反行為の概要 | 平成30年11月16日及び平成30年11月28日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録事項等義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 10点 |