当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年11月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社繁丸商事(法人番号9012701009095)代表者:繁田世紀 |
事業者の所在地 | 東京都練馬区西大泉2−13−14 |
営業所の名称 | 新座 |
営業所の所在地 | 埼玉県新座市野火止2−6−26 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5月19日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)整備管理者の選任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(6)運行管理者の選任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(7)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |