当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年11月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社大和タクシー(法人番号9370001017535)代表者中村信男 |
事業者の所在地 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字上町62番地の2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字上町62番地2号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年1月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)【未実施50件以上】、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)【一部実施不適切】、(4)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |