当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年11月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 奥羽運送株式会社(法人番号8410001003754)代表者土井商一 |
事業者の所在地 | 秋田県秋田市土崎港西3丁目14番34号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 秋田県秋田市土崎港西3-14-34 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送車両法48条 |
違反行為の概要 | 令和3年11月18日及び令和4年3月4日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第48条)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第3項)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |