当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年11月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 中津ロードサービス株式会社(法人番号1320001011269)代表者安部史郎 |
事業者の所在地 | 大分県中津市大字永添2333番地の14 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大分県中津市大字永添2333番地の14 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条の3、法第24条の4、法第60条第1項、道路運送車両法第58条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年5月17日、監査実施。17件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)無車検運行違反(安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(5)・(6)点呼の実施等義務違反(安全規則第7条)、(7)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(14)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第4項)、(15)輸送の安全に関わる情報の公表違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(16)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(貨物自動車運送事業施行規則第14条第3号)、(17)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 19 点 |