当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年11月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社柴田自動車(法人番号7180001096971)代表者柴田信吾 |
事業者の所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町西前新田4番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町西前新田4番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(132日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第15条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年6月1日、監査方針に基づき、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)苦情処理の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項)、(3)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項)、(5)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(6)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(7)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(10)定期点検未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(11)整備管理者の選任解任届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)、(13)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)、(14)一般講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |