当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年11月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社グリーン観光(法人番号2380001020032)代表者鈴木正朗 |
事業者の所在地 | 福島県いわき市江名字江ノ浦1番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県いわき市江名字中作80-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(142日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、道路運送車両法第58条第1項、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年10月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第3項)、(4)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)自動車検査証の有効期間の更新違反(運輸規則第45条及び道路運送車両法第58条第1項)、(8)運賃収受違反(タクシー適正化・活性化法第16条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |