当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月19日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社大谷運送(法人番号4450002001138)代表者大谷正博 |
事業者の所在地 | 北海道旭川市永山7条20丁目109番地33 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道旭川市永山七条20丁目109番地33 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(135日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項他12件 |
違反行為の概要 | 平成30年5月23日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)日常点検の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係)、(11)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係、第1号)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(13)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14点 |