当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年11月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社目時運送(法人番号3420001011983)代表者目時勝 |
事業者の所在地 | 青森県十和田市大字相坂字小林253番地6 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 青森県十和田市相坂字小林253-6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年11月2日、令和4年3月9日及び15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)【記録の改ざん・不実記載】、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)【一部保存無し】、(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)【記録の改ざん・不実記載】、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)【一部保存無し】、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 19 点 |