当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年11月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社中村タクシー(法人番号1380002028703)代表者荒佳幸 |
事業者の所在地 | 福島県相馬市中村字荒井町30番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県相馬市中村字錦町5-19 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年2月7日及び21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。(1)営業区域外運送(運送法第20条)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第3項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |