当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年11月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社山本水産輸送(法人番号6260002011955)代表者山本新吾 |
事業者の所在地 | 岡山県岡山市中区倉田371-1 |
営業所の名称 | 総社営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県総社市赤浜1444番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年10月25日、12月16日及び令和4年1月18日、酒気帯び運転による事故を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の不実記録(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10))運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |