当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年11月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社三基(法人番号2190002020240)代表者谷口浩通 |
事業者の所在地 | 三重県四日市市大井手1丁目1-36 |
営業所の名称 | 津営業所 |
営業所の所在地 | 三重県津市雲出長常町1129番地11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(65日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和4年5月10日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(10)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |