当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年11月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北翔運輸有限会社(法人番号1460002005594)代表者宮下静代 |
事業者の所在地 | 北海道釧路市大楽毛西2丁目30番3号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道釧路市大楽毛西2丁目30番3号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年7月28日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)運行記録計による記録の不実記載(安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |