行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年3月2日
事業者の氏名はまたは名称 飾磨交通株式会社(法人番号8140001059295)代表者東千代之祐
事業者の所在地 兵庫県姫路市飾磨区清水3丁目20番地
営業所の名称 本社
営業所の所在地 兵庫県姫路市飾磨区清水3丁目20番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(90日車)
主な違反の条項 道路運送法第27条第3項
違反行為の概要 令和2年6月22日及び同年7月20日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の実施義務違反【未実施】(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録義務違反【記録の改ざん・不実記載】(運輸規則第24条第5項)、(5)事故の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第26条の2)、(6)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【作成】(運輸規則第37条第1項)、(7)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第37条第1項)、(8)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転車に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)整備管理者選任(変更)の未提出、虚偽届出【未届出】(道路運送車両法第52条)
違反点数(事業者) 9点
違反点数(営業所) 9点

前のページに戻る

ページトップへ