当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年12月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 多摩川ハイヤー株式会社(法人番号4020001066547)代表者山本弘 |
事業者の所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口3ー19ー12 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝ノ口3ー19ー12 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(85日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第13条 |
違反行為の概要 | 令和4年2月18日及び令和4年3月4日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法(以下、運送法)第13条)、(2)運行管理者の解任届出義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第68条第1項)、(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)、(8)運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(10)報告義務違反(運送法第94条第1項)、(11)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項、第2項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |