当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年12月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社黒石建材(法人番号8490002009941)代表者黒石愛 |
事業者の所在地 | 高知県高岡郡越知町片岡650番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 高知県高知市朝倉丙137-22 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項、第17条第1項第1号、第4項、第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月10日、同年9月12日及び同年同月26日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)営業所に配置する車両数等の変更の認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第3号)、(2)運転者の勤務時間及び乗務時間に従った乗務割等を定めていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(4)運転者に対する点呼の実施が不適切であったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項、(6)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(7)運転者の乗務について定められた事項の記録に不実記載を行っていたこと(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(10)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |