当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社マンナフレッシュサービス(法人番号5130001033626)代表者海野隆宏 |
事業者の所在地 | 京都府久世郡久御山町市田新珠城50番地1 |
営業所の名称 | 福井営業所 |
営業所の所在地 | 福井県福井市高柳2丁目1402番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項 |
違反行為の概要 | 令和元年10月24日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(2)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |