当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社石和交通(法人番号5090002008128)代表者小池洋一 |
事業者の所在地 | 山梨県笛吹市石和町八田330番地94号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山梨県笛吹市石和町八田330番地94号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 運送法第27条第3項、タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月23日及び平成30年11月2日並びに平成30年11月28日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)新任運転者に対する指導、監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)初任・高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10点 |