当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年12月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 華瀛国際旅行株式会社(法人番号6130001062310)代表者王継龍 |
事業者の所在地 | 大阪府泉佐野市羽倉崎上町2-530-1-301 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府泉佐野市羽倉崎上町2丁目530-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月3日、新規許可を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(6)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(7)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(8)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「運転者に対する指導監督告示」)による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(11)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16 点 |