当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月21日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社CYSB(法人番号5430001056373)代表者名取はるか |
事業者の所在地 | 東京都足立区花畑4-37-2フラワーパレス111号 |
営業所の名称 | 千葉営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県成田市前林612-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年8月28日及び令和元年9月4日並びに令和元年9月25日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)、(3)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(5)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(6)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(7)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |