当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年1月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 京福バス株式会社(法人番号8210001007536)代表者岩本裕夫 |
事業者の所在地 | 福井県福井市日之出五丁目3-30 |
営業所の名称 | 福井営業所 |
営業所の所在地 | 福井県福井市日之出五丁目3-30 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項 |
違反行為の概要 | 令和4年7月22日及び令和4年7月25日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(3)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |