当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年1月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社彩花(法人番号4012702008646)代表者:武田豊 |
事業者の所在地 | 東京都清瀬市松山2−6−45神戸1号 |
営業所の名称 | 東村山 |
営業所の所在地 | 東京都東村山市青葉町2−28−5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月17日及び同年7月1日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(3)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(6)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |