当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 土屋佳男 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市西区枇杷島 |
営業所の名称 | TT観光自動車 |
営業所の所在地 | 愛知県犬山市 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年12月14日、監査方針に基づいて監査実施。8件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)手数料等の額を記載した書類の保存義務違反(運輸規則第7条の2第3項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載不備(運輸規則第24条第5項)、(5)運行指示書の記載不備(運輸規則第28条の2第1項)、(6)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)特定の運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(8)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13点 |