当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和5年5月24日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社かずら橋タクシー(法人番号2480002015459)代表者大倉学 | 
| 事業者の所在地 | 徳島県三好市西祖谷山村善徳50番地の3 | 
| 営業所の名称 | 本社営業所 | 
| 営業所の所在地 | 徳島県三好市西祖谷山村善徳50番地の3 | 
| 行政処分の内容 | 文書警告 | 
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 | 
| 違反行為の概要 | 令和5年3月22日及び同年4月28日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第25条第1項、第2項、第4項)、(2)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第28条の2第1項)、(3)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項) | 
| 違反点数(事業者) | 2点 | 
| 違反点数(営業所) | 2 点 |