当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年1月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 宮運輸梱包有限会社(法人番号7180002019527)代表者須田隆幸 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市中川区野田3-18 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市中川区本前田町227番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号 |
違反行為の概要 | 令和4年6月24日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)、(4)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(5)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(8)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |