当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年1月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社berry(法人番号8120001236482)代表者市後大輔 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目64-3-101 |
営業所の名称 | 大阪本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目64-3-101 |
行政処分の内容 | 警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年10月25日、新規許可を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第24条第5項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |