当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年1月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社大野流通商会(法人番号2122002016027)代表者大野聡 |
事業者の所在地 | 大阪府八尾市老原6丁目60番地の56 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府八尾市老原6丁目60番地の56 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和4年6月10日及び同年9月1日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2、道路運送車両法第58条第1項)、(2)運転者台帳【作成】(安全規則第9条の5第1項)、(3)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |