当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年1月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社アイカウ交通(法人番号:9050001015249)代表者大内剛 |
事業者の所在地 | 茨城県ひたちなか市磯崎町4261-4 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県ひたちなか市磯崎町4261-4 |
行政処分の内容 | 処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第46条 |
違反行為の概要 | 令和4年11月14日及び令和4年11月22日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(4)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |