当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年1月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社光交通(法人番号5450002008314)代表者安東良夫 |
事業者の所在地 | 北海道上川郡美瑛町字美瑛原野567番地3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道上川郡美瑛町字美瑛原野567番地3 |
行政処分の内容 | 処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年11月21日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第47条の9第1項)、(2)運行管理者の選任解任届出義務違反(道路運送法第23条第3項)、(3)運送引受書の交付義務違反(運輸規則第7条の2第1項)、(4)国土交通省告示による損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(運輸規則第19条の2)、(5)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項違反(運輸規則第38条第1項)、(7)定期点検整備等記録簿の記載違反(運輸規則第45条第1項)、(8)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(運輸規則第47条の7第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |