行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年6月24日
事業者の氏名はまたは名称 岡栄二(オール高知サービスセンター)代表者岡栄二
事業者の所在地 高知県高知市みづき2-709
営業所の名称 本店営業所
営業所の所在地 高知県高知市薊野西町3-2-2
行政処分の内容 輸送の安全確保命令、輸送施設の使用停止(260日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第8条第1項、第9条第1項、第3項前段、第11条、第17条第1項第2号、第4項、第24条の3、第60条第1項、道路運送法第95条
違反行為の概要 令和2年9月30日及び同年10月19日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、20件の違反が確認された。(1)事業計画で定める自動車車庫について、事業計画どおり業務を行っていなかったこと(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(2)営業所の掲示事項が不適切であったこと(法第11条)、(3)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(法第60条第1項)、(4)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(5)営業所に配置する車両数等の変更を届け出ていなかったこと(施行規則第6条第1項第1号)、(6)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第2条の8)、(7)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(8)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(9)運転者に対する点呼の記録簿に不実記載を行っていたこと(安全規則第7条第5項)、(10)運転者の乗務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)、(11)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(12)運転者の乗務について定められた事項の記録に不実記載を行っていたこと(安全規則第8条)、(13)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者台帳の保存が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第2項)、(15)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(16)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に不実記載を行っていたこと(安全規則第10条第1項)、(17)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(18)運行管理者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第22条)、(19)整備管理者の変更の届け出をしていなかったこと(道路運送車両法第52条)、(20)氏名、名称又は記号を車体に表示していなかったこと(道路運送法施行規則第65条)
違反点数(事業者) 26点
違反点数(営業所) 26点

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