当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年1月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ジャパンリムジンサービス(法人番号2460302004659)代表者柿内裕一 |
事業者の所在地 | 北海道網走郡大空町女満別本通3丁目1番25号 |
営業所の名称 | 女満別ハイヤー本店営業所 |
営業所の所在地 | 北海道網走郡大空町女満別本通3丁目1番25号 |
行政処分の内容 | 処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年11月30日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)事業用自動車内運転者氏名等掲示違反(運輸規則第42条第1項)、(4)日常点検の実施違反(運輸規則第45条)、(5)定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条第1項)、(6)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |