当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年1月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 江ノ島タクシー株式会社(法人番号4030002035590)代表者飯森均 |
事業者の所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1ー10-14 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1ー10-14 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(202日車)輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年12月17日及び令和4年1月14日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法第20条)(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(5)乗務記録の不実記載(運輸規則第25条第3項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)、(10)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項、第2項) |
違反点数(事業者) | 21点 |
違反点数(営業所) | 21 点 |