当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年2月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 山本重機運送有限会社(法人番号5250002006354)代表者山本龍隆 |
事業者の所在地 | 山口県山口市大内長野1174番地2 |
営業所の名称 | 岩国営業所 |
営業所の所在地 | 山口県岩国市新港町3丁目5-31 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項及び第18条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年6月22日、同年9月2日及び同年9月6日、情報提供を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)整備管理者の変更届出義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運行管理者の解任届出違反(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |