当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年2月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大進運輸株式会社(法人番号5420001001280)代表者成田仁 |
事業者の所在地 | 青森県青森市大字新城字山田677番地24 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 青森県青森市大字新城字山田677-24、677-567、677-571、677-552、677-554、677-573、677-555 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年6月22日及び29日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【一部記録なし】(安全規則第7条第5項)、(2)点呼の記録義務違反【記録の改ざん・不実記載】(安全規則第7条第5項)、(3)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |