当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年2月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社新道社(法人番号4400002009409)代表者八重樫嘉勝 |
事業者の所在地 | 岩手県北上市飯豊23地割129番地3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岩手県北上市飯豊23地割129番地8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送車両法第52条、貨物自動車運送事業法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違反が認められた。(1)整備管理者の選任(解任)の未届出違反(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第52条)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(3)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(4)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |