当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年2月20日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 和物株式会社(法人番号3170001013361)代表者新井康人 |
事業者の所在地 | 和歌山県紀の川市桃山町調月2134-1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 和歌山県紀の川市桃山町調月2134番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年7月27日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】(施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)の変更違反】(施行規則第7条第1項第2号、第3号)、(4)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(安全規則第3条の4)、(6)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |