当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年2月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | くるしま運送有限会社(法人番号1500002018170)代表者長谷部正利 |
事業者の所在地 | 愛媛県今治市東鳥生町5-16 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県今治市東鳥生町5-16 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第3項前段、第17条第1項第1号、第2号、第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月3日及び同年10月14日、(貨物)自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)営業所に配置する車両数等の変更を届け出ていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(4)整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと(安全規則第3条の4)、(5)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |