当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年2月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 神戸コンテナライン株式会社(法人番号8430001065669)代表者沖野直樹 |
事業者の所在地 | 北海道石狩市新港西1丁目702番18号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道石狩市新港西1丁目702番地17 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年5月11日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)定期点検整備の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(3)退職者等運転者台帳の保存義務違反(安全規則第9条の5第2項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |