当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年2月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社昌栄(法人番号3070001014221)代表者本多真人 |
事業者の所在地 | 群馬県佐波郡玉村町大字上福島1209−2 |
営業所の名称 | 北海道支店営業所 |
営業所の所在地 | 北海道美唄市字茶志内726番地22 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月25日及び令和4年10月21日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書きの遵守義務違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(4)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(5)定期点検整備の実施義務違反(安全規則第3条の2)、(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(7)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(安全規則第9条の3第1項から3項)、(10)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |