当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年2月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 旭勇産業株式会社(法人番号4450001000859)代表者近藤武史 |
事業者の所在地 | 北海道旭川市東鷹栖東3条4丁目2163 |
営業所の名称 | 紋別営業所 |
営業所の所在地 | 北海道紋別市港町7丁目46−4 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年1月19日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |