当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年2月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 中安国際株式会社(法人番号5011801033595)代表者王強林 |
事業者の所在地 | 東京都葛飾区新小岩2-40-6 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都葛飾区新小岩2-40-63F |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和4年7月4日及び令和4年7月22日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第24条第5項)、(2)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項、第4項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)、(5)報告義務違反(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |