当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 山勇運輸株式会社(法人番号4120101008067)代表者山本勇 |
事業者の所在地 | 大阪府堺市大豆塚町一丁21番地の1 |
営業所の名称 | 京都営業所 |
営業所の所在地 | 京都府京都市山科区勧修寺下ノ茶屋町40-5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月17日、同年2月7日及び同年2月26日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(法第9条第1項)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点検整備記録簿等の記載違反等【記録の保存】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条)、(5)点呼の記録違反【記録】(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(8)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(9)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(10)健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入(法第24条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |