当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 金剛自動車株式会社(法人番号1120101030833)代表者白江暢孝 |
事業者の所在地 | 大阪府富田林市本町18番地17号 |
営業所の名称 | 富田林 |
営業所の所在地 | 大阪府富田林市本町18番17号 |
行政処分の内容 | 警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年1月18日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間にかかる基準」の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の記録義務違反【一部記録なし】(運輸規則第24条第5項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【一部記録なし又は記録の一部保存なし】(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |