当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ひまわり交通株式会社(法人番号8340001005444)代表者橋口修治 |
事業者の所在地 | 鹿児島県日置市伊集院町郡2261番地3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 鹿児島県日置市伊集院町郡2261番地3 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年12月13日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項不備違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運行管理補助者の選任(解任)未届出違反(運輸規則第68条) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |